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火災保険定款改定!?外資系はまだ甘い?保険金は復帰義務ってあるの⁉︎

公開日:2023年3月15日

復帰義務について【江戸川塗装】が解説致します。

いままで保険金の使途については保険契約者の判断に委ねられていたため、

実際には修理しなくても、

自由に使うことができました。

八千代市 保険認定

※2750000円の用途は自由でした。

 

江戸川塗装とは?

塗装無料見積もりや建物診断と火災保険の活用を推進しております。

火災保険に加入している方は塗装を行う・行わないにしても

全国で保険申請のお手伝いをしております。

損害金としての支払いですが

現実は、職人が修理をしなくてはいけない箇所よりも

災害によって破損した部位を見つける方が難しいのです。

【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

 

復旧義務の開始 2022年10月~

しかし、「建物」に関する保険金支払要件として

「建物を事故直前の状態に復旧したこと」が追加され、

復旧が前提となりました。

202210月の改定により、

各保険会社の保険期間は現在の最長10年から最長5年へと短縮され、

同時に値上げされました。

関連記事:2023年度版【今年こそ】を今年こそ!火災保険申請を進める本当の理由とは・・・

 

【TEL問い合わせ8:00~19:00年中無休 ※下の画像をクリックすると職人に直接つながります】

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変更点は3点

主に下記の3点が変更になりました。

①火災保険料の引き上げ

②火災保険の契約期間が最長5年に短縮

(いままでは最長10年)

③損害発生時の自己負担額の引き上げ(ケースによる)

火災保険の値上げ

202210月から個人向けの火災保険がおよそ全国平均で11%ほど引き上げになりました。

葛飾区 火災保険認定 100万

火災保険の契約期間が最長5年に短縮

これまで火災保険は最長10年間の設定が可能でしたが、改定後は最長5年間に短縮されることになります。

損害発生時の自己負担額の引き上げ

発生頻度の高い建物、家財の破損、汚損の自己負担額が引き上げられます。

悪質業者の見極め【復旧義務】編

 

いままでは保険金はお見舞い金としていたため

工事を必ずしなくてもいいとの事でした。

そのため少なからず悪徳業者がいました。

改定後は原則として修繕が完了したときに保険金が支払われますが、

例外的に保険会社が承認した場合は、従来通り修繕前に保険金が支払われます。

こちら三井住友海上のURLにも火災保険

復帰義務が記載されております。

https://www.ms-ins.com/pdf/information/product/kasai/202210_kasai_kaitei/gk-hosho.pdf

また、2022年にも消費者センターから提訴された会社や

千葉の会社で屋上の笠木を浮かして写真撮って逮捕された会社もありました。

ちゃんとしたサポート会社で火災保険は使わないと損

カーポート飛散写真 

保険料が上がり、支払い基準も厳しくなるからといって使わないと火災保険に加入している意味がありません。

高い保険料を払っているので使わないともったいないです。

被害自覚がない方でも建物診断のプロが検査すれば申請可能な箇所があるかもしれないので

一度お問い合わせください。

 

記事監修兼江戸川塗装代表:高野

15歳から約20年間に渡り『塗装会社』のペンキ職人に従事。

2017年に独立。

塗装をした後のアフターフォローで

様々な意見交換をお客様や協力業者としていくなかで、

施主様負担がもっとも少なくなるにはどうしたらいいかと相談していき

火災保険請求・地震保険請求アドバイス

を考え

記事コンテンツから全国に発信。

保険会社から派遣される鑑定会社への対応も必要な場合は同行いたします。

 

まとめ

復旧義務としての内容でありましたが、基本的には

保険料をお支払いしているお客様である被保険者様が混乱したら不安になったら保険会社の思うつぼです。

毎年台風でものすごい保険金を支払いしているからかわいそうという人がいますが、

決算書を見てください。 大体どの会社も年間500億円火災保険の収支で黒字です。

そういったリアルな数字を把握するからこそ、しっかりとした請求が出来るのです。

全国対応なので実家や親戚・会社としてのお申込みも塗装相談もお待ちしております。

 

無料調査実施中!

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080-6686-1580(代表直通) メールフォームはこちら

※お問い合わせ以外の営業電話、メールは固くお断り致します。

 

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