公開日:2023年2月17日
CO・OPとは「生活協同組合(生協)の略称」です。
「生活をより豊かにしたい」と願っている人々が加入し、
利用・運営している消費者の組織です。
加入者は「組合員」と呼ばれていて、
組合員の出資金により生協が運営されています。
そのCO・OPが運営している共済にはさまざまなものがあり、
同じ地域・職場にいる人々が互いに助け合うという精神のもと、
掛金を出し合って組合員に
火災・死亡・自動車事故・傷害・病気などが発生したときや自然災害(台風・強風・雪害・雷)などが発生したときに共済金を支払うという仕組みになっています。
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損害金としての支払いですが
現実は、職人が修理をしなくてはいけない箇所よりも
災害によって破損した部位を見つける方が難しいのです。
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2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。
災害が来る前に大事な建物を点検させてください。
CO・OP共済について
CO・OP共済は、地域の生協で取り扱っている共済です。
暮らしの中で困ったことが起きたときは、
お互いに助け合うことを目的とした保障商品です。
CO・OP共済では、より良くより手頃な保障を追求し、
家計に負担にならないレベルの掛金で充実した保障を提供できるような商品設計を行っています。
また、CO・OP共済では、
組合員の声を大切にして、
その声をもとに商品を作り出すこともあります。
自分たちに必要な保障を、自分たちで開発して提供する…
そして、商品の開発だけでなく改善にも努めていくというのが、
基本的なスタンスとなっています。
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CO・OP共済が目指しているもの
CO・OP共済は組合員相互の助け合いによって成り立っています。
組合員の暮らしの中には、経済的リスクはいろいろなところに潜んでいますので、
そのリスクが表面化し損失が発生したときにはすぐに
保障できるような商品を提供しています。
組合員の暮らしの向上に役立ち、
生協を発展させながら豊かな社会作りへの貢献を目指している組織といえます。
また、CO・OP共済では組合員の暮らしに必要な保障を、
より良い内容かつより安い掛金で実現するように努力しています。
共済金の支払いを受けた組合員の声を紹介することで、
共済の必要性を理解してもらい、
協同組合の基本的価値である
「相互扶助」
「協同の精神」
をより多くの人々に知っていただくような事業も行っています。
そのためにも、健全で効率的な共済事業の運営、そして加入者の拡大は必要不可欠になります。
【TEL問い合わせ8:00~19:00年中無休 ※下の画像をクリックすると職人に直接つながります】
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CO・OP火災共済の内容
CO・OP共済の中でも、住居に関する保障をしてくれるのが
CO・OP火災共済です。
CO・OP火災共済は、
風水害等給付金付火災共済・自然災害共済で
構成された保障商品で、
火災や落雷など、住居に関するトラブルを幅広くカバーしてくれる共済です。
自然災害共済をプラスすることで、
風水害や地震・盗難などの保障が充実し、
より心強い共済金が支払われるようになります。
基本的には、火災・落雷などに備えて、
大切な住居と家財を守るものですが、
第三者が原因の水漏れや、
消火作業による冠水・破壊なども保障される充実の内容となっています。
① 火災等共済金
●火災 ●破裂・爆発 ●落雷 ●消火作業による冠水・破壊
●他人の住居からの水漏れ ●他人の車両の飛び込み
●突発的な第三者の加害行為(損害額5万円以上)●建物外部からの物体の落下・飛来
火災等共済金は以上のような内容が保障され、
最高保障額は6,000万円(住宅4,000万円・ 家財2,000万円)となっています。
この最高保障額は、加入内容に応じて変化します。
②風水害等共済金
●突風・旋風 ●暴風雨 ●豪雨・長雨 ●降雪
●台風 ●洪水 ●雪崩 ●降ひょう ●高波・高潮風水害等共済金は以上のような内容が補償され、
最高保障額300万円となっています。
火災等共済金と同様に、最高保障額は加入内容に応じて変化します。
そして、地震・噴火・津波による被害の場合は、
住宅の損害額が20万円を超えるときに
「地震等災害見舞金」が支払われるときがあります。
この見舞金は、火災共済・自然災害共済による保障とは別に支払われるものですが、
一定の掛け金を支払っている組合員に限り対象となります。
また、年間の総支払限度額を設けその範囲内で支払う仕組みとなっているので、
条件を満たしていても支払いが約束されているものではないことを覚えておきましょう。
※大型タイプに加入していて、震度3以上がきているエリアに住んでいる方は120万円が受け取れる可能性があります!!
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付随する保障内容
●付属建物等風水害共済金
風水害により、住宅に付属している
工作物・建物に10万円を超える被害が生じたときに共済金を支払うものです。
ただし、一定の掛け金を支払っている組合員に限り対象となります。
●バルコニー等修繕費用共済金
マンションのような区分所有住宅において、
バルコニー・窓ガラスといった専用使用権付共用部分が火災などで被害を受けたときに、
修繕にかかった費用を実損害額でしはらうというものです。
ただし、住宅契約への加入をしている場合に限り対象となります。
●水道管凍結修理費用共済金
専用水道管が凍結により損壊したときに、
修理にかかった費用を実損害額で支払うというものです。
ただし、パッキングのみの損壊を除き、
一定の掛け金を支払っている組合員に限り対象となります。
●諸費用共済金
住宅からの火災・水漏れにより第三者に見舞金・損害賠償金を支払ったときには、
「失火見舞費用共済金」や「漏水見舞費用共済金」を支払います。
また、賃貸住宅に住んでいる場合は、居住する住宅に被害が発生して修理にかかった費用に対して「修理費用共済金」を支払います。
●持ち出し家財の損害
日本国内のほかの建物内で、
火災などの被害を受けたときには、
100万円または家財の契約共済金額の20%のいずれか少ない額を限度に支払うというものです。
付帯できる特約
CO・OP火災共済では、
基本保障のほかに特約で保障を充実させることができます。
●類焼損害保障特約
自宅が火元の火災において、第三者へ被害を与えてしまったときの保障です。
●借家人賠償責任特約
賃貸住宅に住んでいる場合に、
火災、破裂または爆発、漏水などが発生して被害が出て、
オーナーに対して法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われます。
●賠償費用共済金
損害賠償をするにあたり必要になった経費(弁護士費用など)に対し、
契約共済金額を限度にして賠償費用共済金が支払われます。
自然災害共済の保障内容
CO・OP火災共済にプラスできる保障として、
自然災害共済があります。
この共済では、自然災害を中心に幅広い保障が実現します。
①風水害等共済金
●突風・旋風 ●暴風雨 ●豪雨・長雨 ●降雪 ●台風 ●洪水
●雪崩 ●降ひょう ●高波・高潮風水害等共済金の最高保障額は4,200万円となっています。
この最高保障額は、加入内容に応じて変化します。
②地震等共済金
●地震による火災 ●地震による損壊 ●津波による損壊
●噴火による火災 ●噴火による損壊地震等共済金の最高保障額1,800万円となっています。
この最高保障額は、加入内容に応じて変化します。
住宅の被害総額が20万円以上100万円以下の場合は、
地震等特別共済金も支払われます。
これは、1回の事故につき1世帯あたり、
3万円(大型タイプに加入の場合は4.5万円)が支払われるというものです。
ただし、一定の掛け金を支払っている組合員に限り対象となります。
CO・OP火災共済で保障する内容のまとめ
CO・OP火災共済では、以下のような内容を保障します。
●火災等共済金
火災により全焼損になってしまった場合は、
住宅・家財それぞれの契約共済金額の全額が支払われます。
全焼損に至らない場合でも、契約共済金額の範囲内で再取得するための費用が支払われます。
また、火災等により門・塀・物置・車庫など建物に付帯するものに被害が出た場合は、
住宅の契約共済金額が加入基準額以上もしくは4000万円の場合に住宅の加入基準額の10%または実損害額のいずれか少ない額が、
住宅の契約共済金額が4000万円未満であり
加入基準額未満の場合には住宅の契約共済金額の10%または実損害額のいずれか少ない額が支払われます。
●風水害等共済金
台風や大雨などにより、
床上・床下への浸水による被害以外の被害額が10万円を超える場合もしくは
床上浸水の被害が発生した場合に支払われます。
被害額は再取得価額(新価)で算出して、
損害程度によって決まる「支払いランク」により支給される共済金の金額が決まります。
また、住宅・家財いずれかのみの契約の場合は、
住宅・家財両方に契約している場合の支払限度額の半額となり、
1回の災害で一部壊以上の損壊と床上浸水が同時に発生した場合には、
共済金のいずれか大きい方を支払うことになっています。
ちなみに、風水害等による損壊が発生した後に、
修理を行わずに別の風水害等による損壊が発生した場合は、
これらを一括して1回の事故と判断されます。
この共済金については、門・塀・物置・車庫などの
付属建物・工作物は保障の対象外となるので注意が必要です。
また、住宅の経年劣化による雨漏りや、
台風の吹き込みによる雨漏りも保障の対象外となります。
●自然災害共済の風水害等共済金
風水害等共済金は、火災共済と自然災害共済により支払われる共済金を合わせて、
実際に被害を受けた金額を限度としています。
また、風水害等共済金の合計額が被害総額を超える場合は、
火災共済の共済金を優先して支払われます。
損害額は住宅・家財ごとに認定し、半壊以上の大きな被害については住宅の被害を基準として認定します。
●盗難共済金
盗難による被害が発生した場合、
あらかじめ決められた支払限度額の範囲内で盗難共済金が支払われます。
汚損・損傷による盗難共済金の額については、
火災共済で支払われる場合は、
火災等共済金と合わせた額を限度とします。
また、共済金の合計額が損害の額を超えるときは、
火災共済の共済金を優先して支払われます。
盗難共済金の支払いについては条件があり、
所轄警察署に届けを出していること、
通貨・預貯金証書の被害は家財契約がありその指定された住居内から盗難があったこととなっています。
●傷害費用共済金
火災・風水害・地震・盗難などによる被害で生じた、
組合員または組合員と生計を同じくしている
親族の死亡・身体障がいに対して、傷害費用共済金が支払われます。
掛け金によって変化しますが、最高600万円の傷害費用共済金が支払われることがあります。
●付属建物等特別共済金
風水害や地震などにより、
共済の補償対象となっている住宅の付属建物・工作物に被害が生じたときに、
付属建物等特別共済金として
1回の事故につき1世帯あたり3万円を支払うというものです。
ただし、一定の掛け金を支払っている組合員に限り対象となります。
また、その支払いの条件として、
申込日の翌日から8日目以後の契約期間中に
被害が発生してその総額が10万円を超えるとき、
契約期間中に地震などが発生しその被害額が20万円を超えるときに限られます。
●地震等共済金(自然災害共済を付帯している場合のみ)
CO・OP火災共済だけでは、
地震・噴火・津波による被害は保障されません。
自然災害共済を付帯している場合は、
地震等共済金が支払われます。
共済の保障の対象となっている建物に、
地震・噴火・津波による被害が発生し、
その実損害額が100万円を超える場合に地震等共済金が支払われます。
この共済金の補償対象となるのは、
地震・噴火・津波によって生じた火災による
被害、地震・噴火・津波によって生じた
火災が延焼・拡大したことによる被害、
発生原因を問わず火災が地震・噴火・津波によって延焼・拡大したことによる被害となっています。
また、72時間以内に生じた複数の地震・噴火・津波による損害は1回の事故として計算され、
異なる複数の地震・噴火・津波等により被害が出た際にその複数の災害の間に修復が行われなかったときは、
各地震・噴火・津波による損害の程度を合わせたもので判断します。
この際、すでに支払われた共済金がある場合は、
その額を差し引いて共済金が支払われます。
ちなみに、門・塀・物置・車庫などの付属建物・工作物の被害は保障の対象となりません。
火災共済と火災保険、どちらがいい?
火災保険を運営しているのは民間企業である保険会社で、
共済の運営母体は一定の条件の下で認められた非営利団体となります。
民間企業である保険会社は、当たり前の話ですが利益を目的に活動していて、
共済を運営する団体は営利を目的としていません。
そのため、火災保険は他社との競争に打ち勝つ必要があり、
さまざまなニーズを持った人々を対象とした
商品開発・サービスの向上を目指しています。
一方、共済は組合員の最低限の保障の確保を前提に商品設計がされるため、
ちょっと物足りなさを感じるかもしれません。
そして、共済は加入者みんなでお金を出し合って支え合い災害に備えるというスタンスですので、
一つの契約を加入者全員で共有しているイメージに近いでしょう。
そのため、ですから、共済の保障内容はパッケージ化されていて、
火災保険のようにカスタマイズすることは難しくなります。
その分、掛け金が安いというメリットがあるので、
ライフスタイルに合わせて慎重に決めましょう。
全労済(COOP共済)以外の火災保険でも活用方法が沢山あります。
台風時期では平均220万、春頃では120万円がおりている火災保険活用は是非とも、
【江戸川塗装】にお任せあれ。
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