公開日:2023年1月30日
2023年も1月から早々に【10年に一度の寒波】が訪れました。
江戸川塗装でも大阪や愛知に火災保険現場調査のご依頼が丁度あり、
雪害も含めての調査となりました。
2023年度2月にしても新潟県や石川県を始め様々な現場を予定しております。
そのほとんどがHPからのお問合せになりますので是非最後まで
呼んでご紹介やお問合せお待ちしております。
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火災保険に加入している方は塗装を行う・行わないにしても
全国で保険申請のお手伝いをしております。
損害金としての支払いですが
現実は、職人が修理をしなくてはいけない箇所よりも
災害によって破損した部位を見つける方が難しいのです。
【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】
※被害自覚なくても無料点検オススメします
2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。
災害が来る前に大事な建物を点検させてください。
リフォーム工事などで瑕疵(欠陥)が見つかった場合に、「瑕疵工事」を行います。
そんなときは、いったいどうしたらいいのでしょうか?
また、住宅の瑕疵を保証する「瑕疵担保責任」とは何なのか、
自腹の支払いになってしまう箇所は火災保険で補えるのかなどについても、
ご紹介しましょう!
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そもそも「瑕疵工事」とは、いったいどんなもの?
<工事後に瑕疵が見つかったときの、やり直し工事のこと>
「瑕疵工事?聞いたことがない」という人も、
もしかしたら多いかもしれません。
でも、瑕疵工事のことを知らない人は幸せです。
通常であれば起こり得ない、起こってはいけないはずの工事だからです。
瑕疵工事とは、リフォーム工事などをした後に
瑕疵(傷や欠陥・不具合など)が見つかったときの、
やり直しの工事のことです。
「家を直すためにリフォームをするのに、
そのリフォームで欠陥が見つかるなんて、
信じられない!」
と思うかもしれませんが、
最近は建設会社の経営状況が厳しいことなども影響して、
赤字のしわ寄せを工事原価で埋めようとするなど、
品質の悪いリフォーム工事をする業者も少なくないのです。
関連記事:【2023年1月度施工事例】宮崎県の火災保険申請・地震申請の工事が始まります
そうなると、リフォームの後に瑕疵が見つかるという、
施主の方にとって信じられないようなことが起こってしまいます。
不便な思いをしてやっとリフォームが終わったと思ったら、
またやり直しになるのですから、施主の方にとってはまさに踏んだり蹴ったりです。
リフォームから1年間なら、瑕疵担保責任が適用される
<瑕疵工事の費用は、リフォームから1年以内なら業者が責任を持つ>
ここで気になるのが、瑕疵工事の費用は誰がもつのかということです。
「リフォームのやり方が悪くて欠陥が出たのだから、当然工事をした業者が払うべきだ!」
と施主さんは考えるかと思います。
物事の道理としては、まったくその通りです。
しかし、現実はそう甘くはありません。
民法上では、瑕疵担保責任期間(欠陥があった場合に業者が責任を持って直さなければならない期間)を1年間と定めています。
そのため、リフォームから1年以内に見つかった瑕疵であれば、
業者は責任を持ってその欠陥を直さなければなりません。
品質の悪いリフォームをするような業者であれば、
リフォーム後に不具合を主張すると、あの手この手で免れようとするかもしれませんが、施主さんはそれにけっして屈しない強さが必要です!
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<瑕疵担保責任期間が終わってから不具合に気付く人も多い>
ただし、こんな事実もあります。
リフォームの不具合が1年以内に見つかるケースというのは実は少なく、
もっと年数が経ってから気付く人が多いという点です。
手抜きリフォームをしても外側から見ると美しいので、
最初のうちはまったく気づかず、数年使っているうちにボロが出るというパターンです。
それにしても、電化製品ならまだしも、
数百万円以上のお金をかけるリフォームの
瑕疵担保責任期間がたったの1年間というのは、あまりにも短いと言わざるを得ません。
この期間は業者の判断で10年間まで延長することができるので、
リフォーム業者の中にはもっと長い瑕疵担保責任期間を設けているところもあります。
ただし、そういう業者は腕に自信のある業者なので、
そうそう瑕疵が発生することもないでしょう。
瑕疵担保責任の保証範囲はどこまで?
<契約に沿わない瑕疵は、すべて補修してもらうことができる>
では、瑕疵担保責任の保証期間内だった場合は、
どこまで業者に保証してもらうことができるのでしょうか?
リフォームにおける瑕疵とは、ちょっとわかりにくい言い回しですが、
「目的物が契約で定められた内容どおりでない欠陥を有すること」とされています。
つまり、リフォームに傷や欠陥・不具合などがあった場合は、
契約の内容通りではないということになり、
契約に沿わない瑕疵はすべて契約通りの状態に補修してもらうことができます。
瑕疵担保責任の内容には、下記の3パターンがあります。
①修補義務
この「修補義務」というのが、いわゆる瑕疵工事で、リフォーム後の瑕疵について契約通りに補修してもらうことができます。
②損害賠償
補修の代わりに、相当の「損害賠償」を請求することもできます。
③契約解除
リフォームの瑕疵が重大で、施主さんが発注した目的を達成できない場合は、「契約解除」という方法もあります。
住宅設備そのものに関しては、メーカーからの保証が別途受けられる
<メーカーや設備によって、1~2年程度の保証期間がある>
リフォームに対する瑕疵担保責任の保証期間は1年間とお伝えしましたが、
たとえばシステムキッチンやバスタブ、
トイレといった設備そのものに関しては、メーカーから別途保証が受けられます。
保証期間はメーカーや設備によってさまざまで、
目安としてはシステムキッチンやシステムバスなどが2年程度、
食器洗浄器や給湯器・照明などだと1年程度です。
多くの製品の保証期間は1年で、長くても2年といったところです。
施主さんによっては、新築の際に有料でメーカーの延長保証に入っている場合もあります。
新築のときは決めることが多過ぎるので、
せっかく5年の延長保証に入ったのにすっかり忘れてしまい、
「うちはもう4年も経っているから、メーカー保証は受けられないわ」
というようなことにならないよう、保証書は必ずチェックしましょう。
リフォーム業者が独自保証を設けている場合もある
<業者やリフォーム箇所によって、10年以内の保証が設けられている>
また、民法上の瑕疵担保責任とは別に、
施主とリフォーム業者との間で独自の保証契約を結んでいる場合もあります。
たとえば家の構造に関しては5年ほど、外壁や防水に関しては5~10年ほど、
給排水工事や電気工事は3~5年ほど、内装に関しては1~2年ほどといった具合です。
また、リフォーム業者によっては独自の設備保証を設けていることもあります。
これによって「メーカー保証ではシステムキッチンの保証期間が2年間しかなかったけれど、
業者の独自保証が5年まで付いていたので、お金をかけずに瑕疵工事ができた」
というケースもあるので、チェックしましょう。
独自保証の内容に関しては、リフォームを行う際に契約書を交わしているはずですので、
書類を確認すれば詳しく記載されています。
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<リフォーム後に瑕疵が発生するような業者は、腕に自信のない業者か、手抜き工事が常態化している業者の確率が高い>
ただし、リフォーム業者が独自保証を設けるのは他の業者との差別化を図る目的からですが、
独自保証を設けるからには手抜き工事はできません。
そのため、独自保証を設けているリフォーム業者の多くは腕に自信を持っていて、実績も豊富に持っています。
そういうきちんとしたリフォーム工事では、
瑕疵工事などが発生するケースはあまり多くありません。
逆に言うと、独自保証をつけない業者は、
腕に自信のない業者か、
手抜き工事が常態化している業者の確率が高いとも言えます。
そうなるとリフォーム後に瑕疵が発覚する恐れも出てきます。
それどころか、ひどい業者はリフォームの際にきちんとした契約書を交わしていないケースもあります。
この場合は意図的に業者がそうしているので、
瑕疵工事の憂き目に遭ったときは、ほぼ例外なく逃げ切ろうとするでしょう。
<リフォーム業者が倒産してしまうと、瑕疵担保責任を追及できない>
また、瑕疵工事に至るようなリフォーム業者は、
経営危機にさらされていることも少なくありません。
「瑕疵工事をしようと思ったらリフォーム業者が倒産していた」というような場合は、
瑕疵担保責任を追及することができません。
そういう意味でも、リフォームを行う際は、
施工後も安心して任せられる業者を選ぶことが必須です。
<リフォーム後に瑕疵が発生するような業者は、腕に自信のない業者か、手抜き工事が常態化している業者の確率が高い>
こうしたリフォーム後のトラブルを解消するために、
業者自体が万が一に備えて「リフォーム瑕疵保険」に入っている場合もあります。
リフォーム瑕疵保険とは、
リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度のことで、
住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けます。
リフォーム瑕疵保険に入っていると、
独自保証の期間内に瑕疵工事が発生ししても、
リフォーム業者は費用を負担する必要がありません。
そのため、たとえリフォームに瑕疵が見つかったとしても、
リフォーム業者は嫌がらずに対応してくれます。
施主さんとしては、安心してリフォームを依頼することができるでしょう。
※もちろん保険金は工事会社が払うのでしっかりと長期的な運営を考えている会社の加入が多いです。
瑕疵工事を行う際の保証のおさらい
リフォーム後の瑕疵工事を無償で行える保証についてお話ししてきましたが、
あれこれとたくさん羅列してしまいましたので、
ここでちょっとおさらいをしてみましょう。
リフォーム後に瑕疵が発覚し、瑕疵工事を行わなければならなくなった場合は
①法律上の瑕疵担保保証
②メーカー保証
③リフォーム業者の独自保証
この3点をチェックし、いずれかの保証期間内に入っているかどうかを確認する必要があります。
どれかひとつでも当てはまっていたら、大丈夫です。
もし保証期間内に入っていたら、理不尽な出費を避けることができます。
しかし、入っていなかった場合は自腹を切るか、
他の方法を考えなければなりません。
もし自腹を切ることになると大変な出費が予想されるので、
書類が苦手な人もしっかりとチェックしておくことが大切です。
リフォーム工事を考えるときは、まず【江戸川塗装】にご相談を
このようにリフォーム後に瑕疵が見つかると
無償で補修ができるかどうかは施主さんにとって死活問題となります。
お金の問題は横に置いたとしても、
精神的・肉体的に大きなストレスが生じるのは間違いありません。
リフォーム工事を行う際は、
「家の近くだから」といった安易な気持ちでリフォーム業者を選ぶのは、
くれぐれも避けるようにしましょう。
先にお話しした通り、リフォーム業者によっては経営難などの理由から、
手抜き工事やグレードの低い工事をするケースがあり、
リフォーム後に瑕疵が見つかる危険性も高いからです。
また、リフォームは新築以上に複雑で難しい部分もあり、
きちんと家屋の診断をしてから進めないと、かえって家を傷めてしまうケースがあります。
【江戸川塗装】にご連絡をいただければ、
経験豊かな調査員が診断に伺い、
家の状態をしっかり調べた上でリフォームを行います。
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瑕疵工事で瑕疵が発覚した!そんなときは、どうしたらいい?
さて、瑕疵工事をした人の中には、残念としか言いようがありませんが、
瑕疵工事後に瑕疵が見つかってしまうという悲惨なケースもあります。
お粗末なリフォームをした同じ業者に瑕疵工事を依頼すると、
可能性としては十分起こり得ることでもあります。
先ほど瑕疵担保責任の保証パターンについてお話ししましたが、
もし瑕疵担保責任の保証期間であれば、
損害買収請求や契約解除といった可能性も考えられるでしょう。
それが成立すれば、無償で瑕疵工事の瑕疵を補修することができます。
ただし、悪質なリフォーム業者であればあるほど、
「一度握ったお金は何が何でも手放さない」という傾向もあります。
任意交渉を行っても、支払いを渋られる可能性も少なくないでしょう。
行政は不誠実な瑕疵工事に対して、どのような対応をしている?
<瑕疵工事が不誠実だった場合は、行政指導が入ることもある>
ずさんなリフォーム業者が存在する中、
いったい行政は不誠実な瑕疵工事に対して、
どのような対応をしているのでしょうか?
建築業法28条では、
「国土交通大臣又は都道府県知事は、
その許可を受けた建設業者が、請負契約に関し不誠実な行為をしたときは、
当該建設業者に対して必要な指示をすることができる」
としています。
つまり、リフォーム業者の行った瑕疵工事が請負契約に対して不誠実な行為だったと評価されれば、行政指導が入る可能性もあるということです。
ただし、これもリフォーム業者があの手この手で逃れようとすると、
話が難航することがあります。
「瑕疵工事で雨漏りした!」そんなときは、火災保険が適用になるケースも!
<保証を受けられない場合は、火災保険で対処するという方法もある>
瑕疵工事をした後で、たとえば「家が雨漏りした!」というような事態に直面したとき、
瑕疵担保責任やメーカー保証・業者の独自保証のいずれも受けられない場合は、
火災保険で対処するという方法もあります。
お入りになっている火災保険を活用することによって、
修繕工事の助けになる可能性がございますので、
「もしかしたら火災保険が使えるかも」という人は【江戸川塗装】にご相談ください。
お問い合わせをいただいた後、
雨漏りの原因がどこからきているのかを確認し、
その他の建物全体で火災保険が適用されるかどうかを調査させていただきます。
火災保険が可能なことがわかった場合、
保険の申請自体はお客様が行いますが、
申請書の書き方や申請方法などについてはアドバイスさせていただきますのでご安心ください。
保証対象外の箇所は、火災保険を活用して一緒に修繕工事をしませんか?
瑕疵工事を行う際、保証対象外の箇所を自腹を切って行うのは、
金銭的にも精神的にも非常に厳しいものがあります。
そんなときは火災保険を活用して、ご一緒に修繕工事をしませんか?
もちろん、火災保険が適用になるケースばかりではありません。
「申請をしたけれど、やっぱりダメだった」という場合もあります。
でも、そのときは補修を踏みとどまられても構いませんので、
火災保険の申請をしてもしなくてもお客様の負担は無しということになります。
どんな場合に申請が通るケースが多いかなど、詳しくご説明させていただきます。
リフォームの瑕疵工事に関するまとめ
家は人生で最も大きな買い物なので、
リフォームもまた、
人生で非常に重要な決断のひとつと言えます。
安物の服がすぐダメになってしまうように、
安い材料を使って手抜きリフォームをしてしまうと、
数年後に「こんなはずじゃなかった」ということもあるので、十分に注意しましょう。
そして残念ながら瑕疵工事を行うことになったときは、
瑕疵担保責任の保障期間をしっかりとチェックし、
製品のメーカー保証や業者の独自保証もチェックして、
業者の言いなりにならないことも重要です。
さらに、瑕疵工事は火災保険で補填できるケースもあります。
「瑕疵工事のリフォームで雨漏りが見つかってしまった」
というような事態になった場合は、お気軽にご相談ください。